地域づくり推進協議会内規

旅費の支給に関する内規

旅費の支給に関する内規

 芥屋地域づくり推進協議会規約、第1条(目的)及び第2条(事業)遂行のために支出される旅費の支給に関して次のように定める。

1 役員及び会員が調査研究等を目的とした旅費
2 旅費額については、志摩町旅費規程を適用する。
3 会員及び、専門部会員等を対象とした事業による参加対象者全員の旅費については原則として支給しない。ただし、各種の事例により会長が認める場合はこの限りではない。

 この内規は、平成14年4月1日より適用する。