地域づくり推進協議会規約

芥屋地区地域づくり推進協議会規約

芥屋地区地域づくり推進協議会規約

(目的)
第1条 志摩町の自然的、社会的特性を活かした個性的で魅力ある地域社会を構築し、住民の福祉向上と地域活性化を図ることを目的とに地方分権に求められる地域主体のまちづくりを推進するため、志摩町が行う地域づくり事業の趣旨に基づき、芥屋地域づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 推進協議会は、次の各号について調査、研究、協議し実施する。
 (1)志摩町総合計画推進に関すること。
 (2)地域の自発的なまちづくりに関すること。
 (3)地域コミュニティーの向上に関すること。
 (4)地域の活性化に関すること。
 (5)地域環境の整備に関すること。
 (6)地域福祉、教育文化の向上に関すること。
 (7)その他必要な事項。
(組織)
第3条 推進協議会は、岐志岡、岐志浜、芥屋、野辺福の浦、姫島の行政区をもって構成し、目的に賛同する者をもって組織する。
(負担金)
第4条 推進協議会の会員から、行事の内容により負担金を徴収する。
(役員)
第5条 推進協議会に、次の各号の役員を置く。
 (1)会長 1名
 (2)副会長 2名
 (3)事務局長 1名
 (4)会計 1名
 (5)専門部長 若干名
 (6)監査委員 2名
(任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任を妨げない。
(会議)
第7条 推進協議会の会議は、次の各号に掲げる会議とし、会長が召集する。ただし、専門部会は部長が招集し会議を進める。
 (1)総会
 (2)役員会
 (3)専門部会
(事務局)
第8条 推進協議会の事務局は、町立芥屋公民館に置き、次の各号に掲げる者が担当する。
 (1)地域づくり(担当町職員)推進員
 (2)町立芥屋公民館職員
 (3)その他必要な者
(専門部会)
第9条 必要に応じて専門部会を置くことができるものとする。
(会計)
第10条 推進協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 推進協議会の予算は、地域づくり町補助金、その他をもって充てる。
(監査)
第11条 会計決算については、年1回以上監査委員の監査を受けて、総会で承認を得なければならない。
(報告)
第12条 推進協議会の事業実績及び会計決算については、毎年1回町長に報告するものとする。
(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか必要事項は、会長が定める。

   附  則
1 この規約は、平成13年4月28日から施行する。
2 本協議会の設立当初の役員の任期は、第5条の規定にかかわらず、設立した日から平成15年3月31日までとする。
3 本協議会の設立年度の会計年度は、第9条の規定にかかわらず、設立した日から平成14年3月31日までとする。